夫婦財産制
婚姻によって夫婦間に生じる財産関係、すなわち夫婦の財産の帰属・管理および生活費の負担などを規律する制度。民法第756条以下により、婚姻届出前に契約によって定めることが認められている(契約財産制)。契約がない場合は法定財産制に従う(民法第755条)。
- 契約財産制
契約財産制とは夫婦財産契約に基づく財産関係である。夫婦財産契約とは夫婦が婚姻の届出前にその財産関係についてなす契約であり、夫婦財産契約を定めた場合には法定財産制の適用はない(民法第755条反対解釈)。日本で夫婦財産契約が締結される例は極めて少ないのが実情である。
- 法定財産制
法定財産制として、夫婦の財産を共有する共有制、各自が財産を所有する別産制などがあるが、日本では別産制を採用している。
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- 婚姻費用の分担(民法第760条)
- 婚姻生活の費用は、夫婦の「資産、収入その他一切の事情を考慮して」分担する。
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- 日常家事による債務の連帯責任(民法第761条)
- 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告して責任を免れることも出来る。
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- 夫婦間における財産の帰属(民法第762条)
- 夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(単独所有)となる(その管理も各自行うこととなる)。夫婦のどちらに属するか明らかでない財産は共有と推定する。