婚姻による成年擬制

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされる(民法第753条)。ただし、成年擬制の効果は私法領域に限られる(公職選挙法・未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法などの公法領域には及ばない)。