日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を採用している(民法第739条)。実質的要件として当事者の婚姻意思の合致及び婚姻障害事由の不存在が必要とされる。また、形式的要件として戸籍法に基づく届出が必要とされる。