婚姻の取消し
民法第731条から民法第736条までの規定に違反した婚姻、また、詐欺または強迫による婚姻(民法第747条)は法定の手続に従って取り消しうる(民法第744条)。これらは取消しであるから取消されるまでは当該婚姻は一応は有効とされる。また、婚姻の取消しの効力には遡及効はなく将来に向かってのみ効力を生ずる(民法第748条1項)。
- 婚姻取消事由及び取消権者(第744条)
- 婚姻の取消しの効力(第748条)
民法第731条から民法第736条までの規定に違反した婚姻、また、詐欺または強迫による婚姻(民法第747条)は法定の手続に従って取り消しうる(民法第744条)。これらは取消しであるから取消されるまでは当該婚姻は一応は有効とされる。また、婚姻の取消しの効力には遡及効はなく将来に向かってのみ効力を生ずる(民法第748条1項)。