戸籍法に基づく届出

婚姻には形式的要件として戸籍法に基づく届出が必要である。婚姻の届出をしない場合(婚姻届出の欠缺)の婚姻は無効である(民法第742条2号本文)。ただし、その届出が(民法第739条第2項)に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻はそのためにその効力を妨げられない(民法第742条2号但書)。

  • 婚姻の方式(民法第739条)
  • 外国に在る日本人間の婚姻の方式(民法第741条)